育児休業についての取組み

育児休業についての行動計画(変更)

社員が、仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい状況をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のような行動計画を策定する。

計画期間

令和4年(2022年)1月1日~令和6年(2024年)12月31日までの3年間

目標その1

産前産後休業や育児休業(男性を含む)、育児休業給付金、育休中の社会保険料免除、育児目的休暇制度の創設など制度の周知や情報提供を行う。

対策

  • 令和4年1月上旬 妊娠、出産、育児等に関する産前産後休業や育児休業(男性を含む)などの支援制度について情報を収集し、資料を作成する。
  • 令和4年1月下旬 社員に作成した資料を配布する。

目標その2

育児休業に関する相談体制の整備を図る。

対策

  • 令和5年5月上旬 育児休業に関する相談体制整備を図るため、従業員からの相談窓口を設置する。

目標その3

育児休業等を取得しやすい環境作りのため、社員の業務分担を見直す。
また、育児休業中の社員業務のうち、専門的知識・スキルを必要とする業務については社外からの代替要員の確保を図る。

対策

  • 令和4年1月下旬 育児休業しやすい職場環境を整えるため、代表者及び社員が打ち合わせを行い、社員の業務分担を見直す。また、代替要員を確保する。
  • 令和4年2月~ 上記計画に基づき、育児休業中の社員の業務を他の社員の業務分担及び社外からの代替要員により実施する。
  • 令和5年5月~ 育児休業を取得する労働者が生じたことに伴い当該労働者の業務を代替することとなった労働者の業務の増加に伴う負担を軽減するため、育児休業を取得する労働者の業務の整理・引き継ぎに係る支援を行うとともに、当該労働者の業務を代替することとなった労働者への引き継ぎの対象となる業務について、効率化、省力化、実施体制の変更、外注等の見直しを検討し、必要な対応を行う。

目標その4

復職に当たっては、原職又は原職相当職に復帰させる。

対策

  • 令和5年1月以降~ 原職又は原職相当職復帰に向けての検討を行う。

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